「配偶者ビザ」の取得申請に必要な書類と審査のポイント
配偶者ビザとは
配偶者ビザとは、日本人と結婚された外国籍の方がパートナーと一緒に日本に住むために必要な在留資格です。
一般的に「配偶者ビザ」は「結婚ビザ」とも呼ばれることもありますが、在留資格の正式名称は「日本人の配偶者等」です。
「日本人の配偶者等」在留資格の対象になる者
- 日本人と結婚した者
- 日本人の特別養子
- 日本人の子として出生した者
この特別養子については日本の法律で定められた規定に基づく特別養子のみが認められるため、普通養子や海外の類似制度による養子では該当しません。
また日本の子として出生した者は、日本人の実子、日本人の婚外子、日本人に認知された子が該当します。
日本人配偶者等の特徴
日本人配偶者等の在留資格は、家族滞在や就労ビザなどそのほかの在留資格と違い、在留中にできる活動の範囲に制限がありません。したがって以下のようなメリットがあります。
- 一般的な就労ビザでは認められていない現場労働、肉体労働、水商売などでも働くことができる
- 職種に制限がない為、転職が自由にできる
- 仕事に就かず家事育児に専念できる
- 永住・帰化するための要件のハードルが下がる
デメリットとしては、配偶者と離婚したり、死別したときに在留資格の変更が必要になることです。もしその他の在留資格が取得できない場合は本国へ帰国することになります。
在留できる期間
配偶者ビザで在留できる期間は5年、3年、1年又は6ヵ月のいずれかです。
この期間は配偶者ビザを申請した際に、出入国在留管理庁が申請者の家族構成や世帯収入などの様々な情報を基に審査して決定します。
配偶者ビザに必要な書類
日本人配偶者等のビザ申請に必要な書類は以下のとおりです。
外国人配偶者(申請者本人)が用意する書類と日本人配偶者が用意する書類に分類していますが、このほかにも審査途中で追加書類を求められる場合があります。
外国人配偶者が用意するもの
- 証明写真(3ヵ月以内に撮影されたもの)
- 本国から発行された結婚証明書
- パスポートのコピー
- 在留資格の変更・更新申請書(他のビザから変更する場合)
*現地で発行された結婚証明書がないと入管では申請を受理してくれません
日本人配偶者が用意するもの
- 戸籍謄本
- 世帯全員の記載のある住民票の写し
- 住民税の納税証明書
- 住民税の課税証明書
- 身元保証書(指定書式)
- 質問書(指定書式)
- 交際の事実が確認できる写真
- 在留資格認定申請書(日本に呼び寄せる場合)
- 返信用切手を貼付した返信用封筒(宛名を記入しておく)
配偶者ビザの申請方法
海外にいる配偶者を日本に呼び寄せる場合
すでに持っている在留資格から配偶者ビザへ変更する場合 を行う
必要書類の準備が出来たら、日本人配偶者が住んでいる地域(受け入れ先)の「出入国在留管理庁」の窓口へ提出するかオンラインで申請します。提出した書類以外にも追加書類を求められることもあるため、余裕をもって準備を行い申請手続きをしましょう。
提出した書類を基に在留資格の認定審査が行われます。
審査では正当な婚姻関係であるか、入国後日本で生活する経済力があるかどうかなど様々なことがチェックされます。これは日本のビザを取得するために配偶者ビザを取得する「偽装滞在者」が年々増えているためです。
仮に正当な理由であっても書類に不備や不審な点があると許可されない可能性もあります。
申請から1~3か月が経過した頃に審査の結果が申請者へ通知されます。
許可された場合は、海外に住む申請者は在留資格認定書をもって来日します。
許可されなかった場合は、出入国在留管理庁への不服申し立てをすることができないため初めから書類を作成し直すことになります。
配偶者ビザの審査ポイント
配偶者ビザの申請における審査のポイントはいくつかあります。
申請前にそれぞれ以下の条件を満たしているか確認していきましょう。
①法律上の婚姻関係にあること
配偶者ビザの申請には日本だけでなく双方の国で結婚が成立している必要があります。
また日本では認められていない同性婚や、事実婚、婚約者では配偶者ビザを申請することはできません。
②婚姻生活を営む経済的基盤があること
- 収入に安定性と継続性がある
- 収入額が十分である
- 自力で生活できる
- 滞納せずに納税している など
二人が日本で生活していけるだけの安定した経済力、世帯収入があることが確認されます。
認められる収入は給与収入、営業所得、預金、不動産収入、年金などです。個人事業主やフリーランス、契約社員、派遣社員、アルバイトは毎月収入が変動するため慎重に立証する必要があります。
③交際期間などの実態を伴った結婚であること
- 交際していたとわかる十分な証拠があること
- 対面での十分な交際歴があることが立証できる
- 結婚の事実を家族や友人にも知らせている
- 翻訳機能に頼らず意思疎通が可能である
また申請人と配偶者が相互に意思疎通が可能な語学能力を有していることが確認されます。もし翻訳機能を多用しないとコミュニケーションが取れないような場合は、婚姻の信憑性が疑われかねません。
質問書以外にもこれらの事実が確認できる資料の提出を求められます。
④同居している・同居予定であること
- 単身用住居ではないこと
- 住民票の住所が夫婦同一であること
審査要領では社会通念上の「夫婦の共同生活を営む」言えるためには特別な理由がない限り「同居して生活している」ことを要するとしています。そのため夫婦は同居している必要があります。
また同居する住居があまりにも狭く、ワンルームのような単身者用住居の場合は「同居の事実」が疑われることがあり、子供がいる場合はより広いスペースが求められます。
⑤過去の在留状況が良好であること
過去の在留状況も審査されます。過去に難民申請をしたことがある場合はその他にマイナス要因がないこと、資格外活動違反や不法在留(オーバーステイ)や不法入国、犯罪歴が無いことが審査のポイントです。
過去の在留状況が良くないと在留許可されること自体難しいでしょう。
こんなときはどうする?対処法Q&A
最後に代表的なケースを2つご紹介します。
Case.1|夫婦の年齢差が30歳ある場合
Case.2|結婚までの交際期間が短い場合
認定審査では様々な資料を基に慎重に審査されます。この2つの事例どちらにも当てはまるのが、結婚の信憑性を客観的に証明する必要があるということです。
またこれらの事例は一例です。個々の状況に合わせて対処する方法や準備する書類も変わりますので、許可されるかどうか不安な方や、自身での申請書や質問書の作成にお困りの方は専門家に相談することをおすすめします。
就労ビザ申請センターでは配偶者ビザの申請手続きの代行業務を承っております。お困りの際は一度ご連絡ください。しっかりとサポートさせて頂きます。
初回相談・お見積りは無料です
配偶者ビザ
在留資格の認定証明書交付申請
在留資格の変更許可申請
申請1件ごとに 110,000円~(税込)
在留期間更新許可申請
申請1件ごとに 55,000円~(税込)