外国人雇用前に知っておきたい「特定活動」はどんな在留資格?
在留資格「特定活動」とは?
特定活動とは入管法に掲げられた活動以外の活動を行おうとする外国人を受け入れるために設けられたものです。
つまり、今現在ある在留資格のいずれにも分類することが出来ない活動に従事する外国人に与えられる在留資格になります。
この「特定活動」については「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」と定められているように、決定権は法務大臣にあります。本来、新しい在留資格を新設するには出入国管理及び難民認定法の改正が必要になりますが、これにより政府は法改正をすることなく、新しい活動の種類を増やすことができ、柔軟に対応することができます。
そして、外国人が就労できるかどうかは法務大臣に指定される活動によって決まるため、特定活動の在留資格があるからと言って就労できるとは限りません。
特定活動の種類は3つ
特定活動は大きく以下の3つの種類に分類されます。
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出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動
- 告示特定活動
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法務大臣によって定めている活動
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それ以外の告示されていないが、特別な理由があると認められた活動
法定特定活動の該当者
法務大臣の告示ではなく入管法の中で規定されている特定活動に該当する者は以下の3種類です。
- ①特定研究活動者
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日本の公私の機関(法務大臣が指定するものに限る)との契約に基づいて、当該機関の施設において特定の分野に関する研究、研究の指導または教育をする活動。
- ②特定情報処理活動者
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日本の公私の機関(法務大臣が指定するものに限る)との契約に基づいて、当該機関の事業所において自然科学または人文知識に属する技術または知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動。
- ③上記の活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子
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①または②の活動に従事する外国人の扶養を受ける配偶者又は子が日本で行う活動
告示特定活動の代表例
告示特定活動は法務大臣によってあらかじめ指定されている活動で、法務大臣の「告示」により該当範囲を追加削減できるため、ビジネス環境や市場ニーズに基づき随時活動範囲を追加削減されています。
現在では50種類の活動が存在していますが、代表的な例は以下のとおりです。
- 外交官の家事使用人
- ワーキングホリデー
- インターンシップ
- サマージョブ
- 医療滞在
- 外国人建設・造船労働者
- 長期観光滞在目的の外国人富裕層
告示外特定活動の代表例
上記の「告示」に該当しない活動内容の場合には、告示外特定活動となります。これは、法務大臣が人道上その他の特別な事情により考慮され、個人別に認められた活動で日本に在留することが認められるものです。
- 就職活動をする卒業した留学生
- 在留期間更新が不許可だった者の出国準備
- 在留資格を持つ外国人の高齢の親扶養
- 在留資格を持つ外国人の同性婚配偶者
- 日本国籍を持つ子を扶養する外国人の親(*状況により告示外定住者に該当する場合もあります)
外国人雇用する場合の注意点
就労の可否は指定書を必ず確認する
外国人の採用選考をする際に就労の可否については在留カードの裏面を確認すると思いますが、特定活動の在留資格についてどのような活動を許可されているのかその詳細はカード上に記載されていません。特定活動の許可範囲は指定書に記載されています。
そのため在留カード裏に「指定書により指定された就労のみ可」と記載されている場合は、指定書で詳細を確認しましょう。
特定活動の指定書は申請が許可され、在留カードを交付されるときに一緒に受け取ります。パスポートに貼付しているので、採用選考時には持参するように伝えて確認するようにします。
指定書の本文に「報酬を受ける活動を除く」という記載があれば就労することはできません。就労が許可されている場合であっても業種や業務内容が細かく指定されているので、内容を確認をして自社で従事させる業務が許可されている業務内容と相違のないようにしなければなりません。
「特定活動」は今現在ある在留資格のいずれにも分類することが出来ない活動をする外国人に与えられる在留資格です。そのため活動内容は多岐にわたり雑多になります。法務大臣の権限で増減される告示特定活動には流動性もあるため、内容すべてを把握することは非常に難しいでしょう。さらには告示外のように人道上、特別な事情について配慮されるものは審査難易度が高くなり、ポイントを押さえていないと不許可になってしまうこともあります。
これから特定活動の外国人の採用を考えている場合や、特定活動の在留資格を取得したい外国人の方は入国管理局または専門家である行政書士に相談することをおすすめします。
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