在留資格「特定技能」とは?1号と2号の違いについて徹底解説します

目次

在留資格「特定技能」とは?

特定技能とは、少子高齢化に伴い深刻化する人手不足を受けて、特定の産業分野の労働力を確保することが目的で2019年4月に新しく設けられた在留資格です。

特定技能が新設されたことにより、これまで例外を除いて外国人が就労できなかった建設業や造船業、宿泊業、外食産業でも就労することが可能になります。人手不足が深刻な分野(12分野)において一定の専門性や技術を持つ即戦力が見込める外国人を雇用することができる就労ビザの一種で、他の就労可能な在留資格とは違い、高度専門的なものである必要はなく単純労働を含む業務が可能なので外国人労働者の活躍の場が広がる資格と言えます。

技能実習と特定技能の違い

名称が似ていることから混同されることが多いのですが、技能実習と特定技能は違う制度です。
その大きな違いは制度の目的にあります。

技能実習制度は、開発途上国の外国人に日本の高い技術を実習を通じて習得してもらい、日本で培った技術を帰国後に母国で広めていくという国際貢献を目的としています。

その一方で特定技能制度は、国内の人材確保が難しい産業分野に対して一定の専門性、技術を有する外国人を受け入れることで即戦力としての労働力を確保することを目的としています。

技能実習では日本に技術を学びに来ているため、技術を必要としない単純労働をすることは認められておらず、母国へ帰ることが前提のため家族帯同もできませんでした。しかし、特定技能は労働力として外国人を受け入れることが目的の在留資格なので、今までの就労ビザではできなかった単純労働も可能となり幅広い分野で活躍することができます。

特定技能1号と2号の違い

「特定技能」には2種類の在留資格があり、以下のような違いがあります。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能 1号特定技能 2号
在留期間1年、6ヵ月、4ヵ月ごとの更新
(上限5年)
3年、1年、6ヵ月ごとの更新
(上限なし)
技能水準相当程度の知識または
経験が必要とする技能
熟練した技能
各分野の技能試験で確認
日本語能力基準生活及び業務に必要な
日本語能力について試験で確認
試験での確認は不要
対象分野12分野2分野
外国人支援必須不要
家族の帯同不可条件を満たせば可能

在留期間と更新上限の違い

特定技能1号の場合、日本に在留可能な上限期間は5年までとなり、付与された在留期間によって1年、6ヵ月、4ヵ月ごとのビザ更新が必要になります。

また特定技能1号では転職が可能ですが、在留可能期間は通算5年以内と定められているため、特定技能1号の転職者を雇用する場合には日本で就労できる残りの期間を確認する必要があります。

特定技能2号の場合は期間上限がなく1号よりも長期の3年、1年、6ヵ月ごとに更新する限り在留資格が交付されます。そのためビザの取り消し事由に該当するようなことが無ければ、無期限に日本に在留することができます。

技能水準の違い

特定技能では即戦力として働くために必要な知識や経験、技術を有しているか確認する試験があります。
特定技能1号では各分野で定められた特定技能1号評価試験に合格するか、技能実習2号を良好に修了することで試験は免除され技能基準を満たすことができます。

特定技能2号では1号より高い水準の技能を求められます。
各分野で定められた特定技能2号評価試験に合格し、監督者として一定の実務経験を積む必要があります。

実施される試験の違い

特定技能1号を取得するためには技能試験とは別に日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テストの結果で日本語能力を証明する必要があります。
また介護の分野においては他に介護日本語評価試験の合格が必要になっています。

なお、特定技能2号については技能試験のみで日本語能力試験を受ける必要はありません。

外国人支援の必要性の違い

特定技能1号の外国人を雇用する場合、特定技能外国人支援計画書を作成し、雇用期間中の計画に基づいて業務上必要な社会生活や日常生活の支援を行う必要があります。
しかし、この支援計画書は提出後に四半期ごとに実施状況をと届け出ること、変更があればその都度報告する必要があり、支援の内容が多岐に渡ることから、受け入れ企業によっては負担となる可能性もあります。
もし受け入れ企業側で支援体制を整えることのできない場合は、登録支援機関に支援業務を委託することができます

登録支援機関とは、出入国管理局から登録を受けた機関のことで、特定技能所属機関(受け入れ企業)に委託を受けて支援計画書を作成し社会生活や日常生活の支援を行います。委託コストはかかりますが、書類作成や手続きから解放されることができ通常業務に専念することができるメリットは大きいでしょう。

特定技能1号に対して特定技能2号の場合は支援計画の作成は不要で、受け入れ企業のみで雇用することができます。

特定技能所属機関(受け入れ企業)に2年間外国人の在籍がない場合は、自社支援はできず登録支援機関に委託する必要があります。

家族帯同の違い

特定技能1号は基本的に家族帯同は認められていませんが、特定技能2号では母国の家族を日本へ呼び寄せることができます。呼び寄せ可能な家族は配偶者と子のみで、親や親戚は除外されます。

特定技能で就労可能な職種

現在受け入れ可能な業種は12分野です。
これらは特定産業分野に指定され「生産性向上や国内人材確保の取組を行った上で、なお、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」とされており以下の分野が該当します。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 建設
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造
  • 航空
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

これに対し、現在特定技能2号を取得できる分野は「建設」「造船・舶用工業」の2種類のみです。

介護 厚生労働省

身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)

*訪問系サービスは対象外

雇用形態:直接

【受け入れ機関に対して特に課す条件】

  • 厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
  • 厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
  • 事業所単位での受入れ人数枠の設定
ビルクリーニング 厚生労働省

建築物内部の清掃

雇用形態:直接

【受け入れ機関に対して特に課す条件】

  • 厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
  • 厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
  • 「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていること
建設 国土交通省
  • 型枠施工
  • 左官
  • コンクリート圧送
  • トンネル推進工
  • 建設機械施工
  • 土工
  • 屋根ふき
  • 電気通信
  • 鉄筋施工
  • 鉄筋継手
  • 内装仕上げ/表装
  • とび
  • 建築大工
  • 配管
  • 建築板金
  • 保温保冷
  • 吹付ウレタン断熱
  • 海洋土木工

〔18試験区分〕

雇用形態:直接

【受け入れ機関に対して特に課す条件】

  • 外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること
  • 国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
  • 建設業法の許可を受けていること
  • 日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること
  • 雇用契約に係る重要事項について、母国語で書面を交付して説明すること
  • 受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定
  • 報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について、国交省の認定を受けること
  • 国交省等により、認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に履行していることの確認を受けること
  • 特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造 経済産業省
  • 鋳造
  • 鍛造
  • ダイカスト
  • 機械加工
  • 金属プレス加工
  • 鉄工
  • 工場板金
  • めっき
  • アルミニウム陽極酸化処理
  • 仕上げ
  • 機械検査
  • 機械保全
  • 電子機器組立て
  • 電気機器組立て
  • プリント配線板製造
  • プラスチック成形
  • 塗装
  • 溶接
  • 工業包装

〔全19試験区分〕

雇用形態:直接

【受け入れ機関に対して特に課す条件】

  • 経産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
  • 経産省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
航空 国土交通省
  • 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
  • 航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)

雇用形態:直接

【受け入れ機関に対して特に課す条件】

  • 国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
  • 国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
  • 登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
  • 空港管理規則に基づく構内営業承認等を受けた事業者又は航空法に基づく航空機整備等に係る認定事業場等であること
造船・舶用工業 国土交通省
  • 溶接
  • 塗装
  • 鉄工
  • 仕上げ
  • 機械加工
  • 電気機器組立て

〔6試験区分〕

雇用形態:直接

【受け入れ機関に対して特に課す条件】

  • 国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
  • 国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
  • 登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
自動車整備 国土交通省

自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備

雇用形態:直接

【受け入れ機関に対して特に課す条件】

  • 国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
  • 国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
  • 登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件等を満たす登録支援機関に委託すること
  • 道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場であること
宿泊 国土交通省 

フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供

雇用形態:直接

【受け入れ機関に対して特に課す条件】

  • 国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
  • 国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
  • 登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
  • 「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること
  • 風俗営業関連の施設に該当しないこと
  • 風俗営業関連の接待を行わせないこと
農業 農林水産省
  • 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
  • 畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)

雇用形態:直接 派遣

【受け入れ機関に対して特に課す条件】

  • 農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
  • 農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
  • 登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること
  • 労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること
漁業 農林水産省
  • 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
  • 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)

雇用形態:直接 派遣

【受け入れ機関に対して特に課す条件】

  • 農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
  • 農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
  • 農水省が組織する協議会において協議が調った措置を講じること
  • 登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、分野固有の基準に適合している登録支援機関に限ること
飲食料品製造業 農林水産省

飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)

雇用形態:直接

【受け入れ機関に対して特に課す条件】

  • 農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
  • 農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
外食業 農林水産省

外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

雇用形態:直接

【受け入れ機関に対して特に課す条件】

  • 農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
  • 農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
  • 風俗営業関連の営業所に就労させないこと
  • 風俗営業関連の接待を行わせないこと

特定技能の取得方法

1特定技能評価試験を受け合格する

在留資格の「特定技能1号」を取得するためには、即戦力として働くために必要な知識や経験、技術を有しているか確認する試験があります。まず日本語能力試験N4以上、特定技能評価試験の合格することが必須となります。評価試験は業種ごとに内容や会場、日程が異なります。

試験は日本国内だけでなく国外でも実施されていますので、各分野の詳細については出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。

2技能実習2号を終了し移行する

すでに技能実習で在留資格を有する外国人は特定技能へ移行することが可能です。

移行条件
 ・技能実習2号を良好に修了、または技能実習3号の実習計画を満了
 ・技能実習での職種や作業内容と特定技能の職種が一致していること

技能実習2号を良好に修了した場合、職種や作業内容に関わらず日本語能力試験は免除されます。
加えて、特定技能で行う業務と技能実習2号での職種や作業に関連性が認められた場合は技能試験も免除されます。

関連性のない特定技能の場合は、選択する業種での特定技能評価試験を受ける必要があります

3留学から特定技能に切り替えることも

留学の在留資格を持つ留学生の多くは技術・人文知識・国際業務(技人国)への変更を考える人が多いですが、学歴などと関連性を求められるため、取得のハードルを下げて学歴との関連性を求められない特定技能へ切り替えることもあります。

特定技能2号の取得方法

2023年現在、特定技能2号の取得は特定技能1号からの移行だけに限られています。
まず特定技能1号を取得してから技能試験を受けて2号へ移行する必要があり、分野も「建設」と「造船・舶用工業」の2種類のみです。

制度上では特定技能2号評価試験に合格して実務経験の要件を満たせば取得可能ですが、ガイドラインや試験情報の公開がされておらず、移行者も少ないのが現状です。

しかし、制度開始当初で働き始めた外国人労働者は2024年4月以降、在留期間が上限に達して帰国することになるため、現在2号への移行を可能にする見直しが政府で議論されおり、近く拡大される見通しです。
これから様々な情報が公開されていくのを注力してみておく必要があるでしょう。

特定技能の取得申請は就労ビザ申請センターへ

ここまで在留資格「特定技能」について解説してきました。
技能実習と特定技能の違いから特定技能1号と2号の違いは把握していただけたでしょうか。

特定技能の在留資格を活用することで、即戦力となる人材をフルタイムで雇用ができることで中小企業の人材不足を解消することが出来ます。そのほか、あらかじめ日本語試験に合格していることが前提のため、雇用時点からコミュニケーションもとることが可能なことで採用のハードルも下がるでしょう。

現在、特定技能1号で就労している外国人のほとんどが「日本語試験・特定技能評価試験に合格」でなく、技能実習2号を良好に修了することで要件を満たしています。
以前は技能実習ビザで最長5年しか雇用することが出来なかった企業も、特定技能に移行することで継続した雇用が出来るため、最長10年と長く勤めてもらうことが可能になります。

就労ビザ申請センターでは,特定技能ビザの申請に限らず、国際業務の専門家として企業様の外国人雇用のお手伝いをしております。取得までの雇用環境整備や、業務に関するお困り事についてもお気軽にお問い合わせください。

初回相談・お見積りは無料です

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受付時間 平日9:00~17:00

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大阪で行政書士事務所を運営しています。

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