家族滞在ビザの申請・更新に必要な書類から就労制限についてポイントを解説

目次

家族滞在ビザとは

就労可能な在留資格(技能実習・研修を除く)及び留学の許可をもって日本で暮らしている外国人の扶養家族が、日本で一緒に暮らすための在留資格です。家族滞在ビザを取得すれば、母国から家族を日本に呼び一緒に暮らすことが可能になります。
家族滞在は在留資格該当性に加えて上陸許可基準適合性も求められる在留資格です。

就労可能な在留資格に以下は含まれません。
「外交」「公用」「研修」「技能実習」「特定活動」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「永住者」「定住者」

家族滞在の在留期間は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)とされており、許可される在留期間には個人差があります。

家族滞在ビザの対象者

就労者に扶養されている配偶者・子に限られます。
家族滞在の場合、「子」には6歳以上の普通養子・特別養子や認知された非嫡出子も含まれます。

就労者の兄弟・両親など配偶者・子ではない家族は対象外となります。

家族滞在の要件

「家族滞在」の在留資格を持って日本で行う活動は、就労及び留学ビザで在留する者の扶養を受ける配偶者・子としての日常的な活動と定められています。

申請対象の在留資格は以下の通りです。

  • 教授
  • 芸術
  • 宗教
  • 報道
  • 高度専門職
  • 経営・管理
  • 法律・会計業務
  • 医療
  • 研究
  • 教育
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 企業内転勤
  • 介護
  • 興行
  • 技能
  • 特定技能2号
  • 文化活動
  • 留学

扶養する経済力があること

まず、扶養者は扶養する意思があることが前提になります。そして母国から家族を呼ぶ場合、日本で経済的に生活が成り立つかどうかは大きな審査ポイントです。そのため、扶養することが可能な資金的裏付け(経費支弁能力)が必要となり、収入、居住する地域の物価、家賃などを総合的に考慮して審査されます。
なお、経済力の証明については扶養者の1年間の総所得及び納税状況が記載された課税証明書や納税証明書の提出が必要になります。

扶養を受けている実態があること

「扶養を受ける」とは扶養を受ける必要があり、現に扶養を受けているということです。
配偶者であれば、同居を前提に扶養者に経済的に依存している状態のことを指します。また子の場合は親である扶養者に監護教育を受けている状態のことです。
扶養実態の証明としては、家族への仕送りで送金した記録のある通帳のコピーや送金証明書を提出します。

家族関係が証明できること

この配偶者とは日本の法律上の婚姻関係が有効に存続中の者に限られます。死別や離婚した者、内縁の配偶者や外国で有効に成立した同性婚は含まれません。また家族滞在ビザを申請するためには家族関係を証明するための資料が必要になります。
戸籍謄本、結婚証明書、出生証明書などの公的書類が外国語で作成されている場合は、日本語の訳文を添付します。

配偶者・子が経済的に独立している場合は認められない

配偶者又は子は扶養者の扶養を受けていることが必要です。経済的に独立している場合は「扶養を受ける配偶者・子としての日常的な活動」に含まないため家族滞在ビザは取得することはできません。

主たる入国目的が扶養者に依存せず独立して個別の活動に従事することにあった場合は、それぞれに適応した在留資格を取得する必要があります。

扶養を受ける子の年齢に制限はありません。ポイントは経済的に自立しているかどうかなので、学生であるなどの事情があれば18歳以上でも扶養していると認められますが、一般的に扶養者の子の年齢が上がるにつれ許可の可能性は低くなります。特に扶養者の子が未成年であっても成年に達しつつある年齢(18歳以上)の場合、就労目的であると認定され家族滞在として許可されないことがあります。

そのため就労可能な18歳以上のの外国人の子の場合、留学もしくは就労ビザの取得を行うように指導されます。

家族滞在に必要な書類と申請方法

海外から日本に呼ぶ場合 

  • 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  • 写真(縦4㎝×縦3㎝) 1葉
  • 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
  • 申請人と扶養者との身分関係を証する文書
    (1)戸籍謄本 1通
    (2)婚姻届受理証明書 1通
    (3)出生証明書(写し) 1通
    (4)上記1~3に準ずる文書 ※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です。
  • 扶養者の在留カード又はパスポートの写し
  • 扶養者の職業及び収入を証する文書

    (1)扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
     住民税の課税証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
     在職証明書または営業許可書の写し等(扶養者の職業が明らかとなる証明書)

    (2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
     扶養者名義の預金残高証明書
     給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
     上記に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの

上記以外に追加書類として求められることが多いもの

  • 申請理由書
  • 家族写真・結婚式の画像等
  • 不動産の賃貸借契約書コピー(所有の場合は登記事項証明書)

日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヵ月以内のものを提出してください
扶養者の職業及び収入を証する文書について以下のものが当てはまります。

就労ビザの会社員

  • 在勤及び給与明細
  • 会社案内

経営管理ビザの社長

  • 登記事項証明書
  • 定款のコピー
  • 営業許可証のコピー
  • 会社案内
  • 最新年度の貸借対照表・損益計算書のコピー
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
  • 役員報酬がわかる書類のコピー(株主総会議事録など)

留学生

  • アルバイトの給与明細(直近1年分)
  • 奨学金給付に関する証明書(給付金額及び給付期間を明示したもの)
  • 両親からの仕送りを証明する書類(送金証明書など)
  • 今後1年間の生計説明書
  • 過去1年間の生計説明書

在留資格の変更・更新申請

  • 在留資格変更許可申請書 1通
  • 写真(縦4㎝×縦3㎝) 1葉
  • 申請人の在留カードおよびパスポートの提示
  • 申請人と扶養者との身分関係を証する文書
    (1)戸籍謄本 1通
    (2)婚姻届受理証明書 1通
    (3)出生証明書(写し) 1通
    (4)上記1~3に準ずる文書 ※本国書類はすべて日本語翻訳が必要です。
  • 扶養者の在留カード又はパスポートの写し
  • 扶養者の職業及び収入を証する文書

    (1)扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
     住民税の課税証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
     在職証明書または営業許可書の写し等(扶養者の職業が明らかとなる証明書)

    (2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
     扶養者名義の預金残高証明書
     給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
     上記に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの

申請から取得までの流れ

STEP
申請書類の作成

手続きに必要な書類を作成し、提出の準備します。

STEP
入国在留管理庁へ書類を提出し、申請を行う

準備した書類を持参して地方出入国在留管理局の窓口で申請します。

STEP
審査後、結果通知

審査中に当局から事情の説明や追加書類を求められることもあります。その場合は期限内に提出または回答してください。
標準的な審査期間は1か月~3ヵ月程度ですが、結果が出るまでの期間には個人差があります。
結果通知は申請時に提出した返信用封筒で通知されます。

STEP
認定証明書を本国の家族に郵送し、家族がビザ(査証)発給申請を行う

認定申請の場合は在留資格認定証明書が交付されたら、本国にいる家族に郵送し日本に渡航する準備を行います。本国にいる家族が母国にある日本大使館・総領事館で申請書類と認定証明書を添付してビザ(査証)の発給手続きをします。

STEP
発給後、日本へ渡航し上陸審査を受け入国

発給されたら日本へ渡航することが出来ます。
*上陸は、原則として在留資格認定証明書交付日から3ヶ月以内に行うこと
日本の主要空港から来日する場合は、空港の入国審査時に持参した在留資格認定証明書を渡して、在留カードの発行手続きを行います。

家族滞在で就労する方法

資格外活動許可をとる

家族滞在における「日常的な活動」には、家事に従事すること以外にも教育を受ける活動等が含まれていますが、就労活動は含まれていません。そのため家族滞在で在留する者が就労活動をするためには「資格外活動許可」を取得する必要があります。
この資格外活動は本来の在留資格の活動がおろそかにならない程度の収益と就労活動でなければなりません。

資格外活動の許可には包括許可と個別許可の2種類があります。両方の許可を受けることも可能ですが、すでに1つの許可を有している方が新たに別の許可を受けようとする場合、許可を受けていることを踏まえて在留資格に係る活動を阻害しない範囲で行い得ると判断される場合にのみ許可されます。

包括許可

包括許可は勤務時間が1週間に28時間以内の範囲であれば就労することが可能です。
ただし、以下の(3)を除く全ての要件を満たす必要があります。
包括許可は勤務先や業務内容を特定しないため、家族滞在や留学生のパート・アルバイトといった雇用形態に当てはまります。

以下の要件のいずれにも適合する場合に資格外活動を行う相当性が認められ,許可されます。
(1) 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
(2) 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
(3) 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。(注)下記2(1)の包括許可については当該要件は求められません。
(4) 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
 ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
 イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
(5) 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
(6) 素行が不良ではないこと。
(7) 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については,当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。

出入国在留管理庁HP:資格外活動許可の要件(一般原則)

【必要書類】
・申請書のみ

個別許可

包括許可の範囲外の活動の許可を申請する場合は個別許可の申請が必要になります。
例えば、留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合や、個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合が該当します。

個別許可は以下の要件のいずれにも適合すると認められる場合、活動を行う機関の名称及び業務内容その他必要な事項を定めて個々に許可されます。

・上記の資格外活動要件すべてに適合していること
・活動に従事する期間が決定されている在留資格の在留期間の過半を超えないこと
(注)活動内容,契約内容からみて,在留目的が実質的に変更されていると判断される場合は,在留資格変更許可の手続をとることが必要となります。

【必要書類】
・申請書
・活動内容や活動時間,報酬等について説明する文書(任意様式)

家族滞在の取得は就労ビザ申請センターお任せください

初回相談・お見積りは無料です

お電話での問い合わせはこちらから

06-6998-2001

受付時間 平日9:00~17:00

家族滞在

在留資格の認定証明書交付申請
在留資格の変更許可申請

同時申請につき2名まで 77,000円(税込)
*3名以降、追加1名ごとに 33,000円を加算されます

例)妻と子供2人を申請する場合  77,000円 + 33,000円 = 110,000円

在留期間更新許可申請

申請1件ごとに  44,000円(税込)

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この記事を書いた人

大阪で行政書士事務所を運営しています。

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