外国人が日本で会社を設立「経営管理ビザ」の要件と取得方法について

目次

在留資格「経営・管理」とは?

「経営・管理」とは、事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるようにするために設けられたもので、外国人が日本において「貿易その他の事業の経営を行う活動」または「事業の管理に従事する活動」を行う場合に認められる在留資格です。

経営管理ビザにあたる活動
① 事業の経営を開始してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
② 既に営まれている事業に参画してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
③ 事業の経営を行っている者(法人を含みます。)に代わってその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

具体的には事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行や監査の業務に従事する社長、取締役、監査役等の役員として従事する部長、工場長、支店長などの管理者が該当します。

「経営・管理」は在留資格該当性に加え、 上陸許可基準適合性も求められる在留資格です。

上陸許可基準適合性とは在留資格ごとに定められており、外国人が日本に上陸するときは基準省令に規定されてる要件を満たさなければ許可を得ることはできません。

取得の要件:在留資格該当性について

在留資格該当性とは申請人が行う活動が、入管法に書いてある「活動」に該当しているかどうかです。
「経営・管理」の在留資格該当性は、実際に行う業務の内容を確認して判断されます

  • 事業の経営・管理の業務が行われること
  • 事業が適正に行われること
  • 事業に安定性と継続性があること

1. 事業の経営・管理の業務を行うこと

申請人はこれらの経営や管理の業務に実質的に従事する必要があります。
特に申請人が新たに事業を開始しようとする場合は開始するとする事業の内容の具体性や、事業の開始に至る経緯全般から、名ばかりの経営者ではなく、実質的に当該事業の経営を行う者であるかどうかが判断されます。

2. 事業が適正に行われること

「経営・管理」に係る「事業」は日本において適法に行われる業務であれば、飲食店、 風俗営業店、 中華 料理店、 中古自動車販売等、業種にかかわらず制限はありません。

適法に行われる業務とは、具体的には労働者を雇用して事業を行う場合には労働保険、社会保険に加入することや、許認可を必要とする事業を行う場合には許認可を取得することなど法令に適応した対応が求められます。

3. 事業に安定性と継続性があること

経営または管理に従事する事業が安定して継続的に営まれるものと客観的に認められることが必要です 。

安定性及び継続性の有無については、単に資本金の大小のみではなく、 営業活動により得られる売上高、利益、従業員数等から総合的に判断され るものであり、営業種別、 同品目、営業損益の決算内容 (見込み)、 政府等からの資金援助の有無等が総合的に斟酌されます。

設立間もない会社や新たに事業を始める場合は、その事業の安定性及び継続性を立証するための事業計画書の作成が重要になります。営業内容については、登記事項証明書又は営業許可書に記載された業務を行うものであり、取扱品目や輸出入品目等が実際に購入や販売等を行うものとして具体化されていることが必要です。

決算書が提出できる場合でも、事業の継続性と決算状況 事業の継続性については、 今後の事業活動が確実に行われるという見込み必要です。特に2年以上連続赤字など債務超過が続くような場合は、本人の活動内容を含め厳重に調査されることになります。

取得の要件:上陸許可基準について

上陸許可基準適合性とは在留資格ごとに定められており、外国人が日本に上陸するときは基準省令に規定されてる要件を満たさなければ許可を得ることはできません。
「経営・管理」の申請人は次のいずれも該当していることとされています。

  • 事業所が日本に存在もしくは確保されていること
  • 一定以上のの事業規模であること(事業規模基準イ・ロ・ハのいずれかに該当)
  • 事業の管理業務に従事する場合、3年以上の経験があること
  • 事業の管理業務に従事する場合、日本人と同等以上の報酬を受けること

1. 事業所が日本に存在もしくは確保されていること

上陸許可基準1号では、「日本国内で事業所を有して営むこと」を要件としています。
日本国内に事務所が存在することもしくは確保されているかどうかについては、経済活動を行うための独立した占有スペースが確保されていること」と「運営するための十分な人員、設備を有して継続的にサービス提供が行われていることで判断されます。

また事業所には実務上一般的に電話、FAX、コピー機、パソコンは最低限備わっている必要があり、これらの機器が適正備えられていることを示す写真の添付が必要になります。

経営管理ビザでは継続的に事業運営を行うことが求められます。そのため住所及び電話番号を借り受け、電話オペレーターが対応し、郵便物を転送するなどのバーチャルオフィスは認められません。その他以下の場合は上陸許可基準として適応してません。

  • 月単位の短期的な賃貸スペース
  • 容易に処分可能な屋台等
  • 鉄道会社のコンテナを改良して事務所にする

また住居として貸借している物件の一部を使用して事業を運営するような場合には、以下の条件が必要です。

  • 住居目的以外の使用を家主が認めていること
  • 借主も当該法人が事務所として使用することを認めている
  • 事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有している
  • 当該物件に係る公共料金等の共有費用の支払いに関する取り決めが明確になっていること
  • 看板類似の社会的標識を掲げていること

2. 一定以上の事業規模であること(許可基準イ・ロ・ハのいずれかに該当)

イ. 常勤の職員が2人以上勤務

「経営・管理」の上陸許可基準2号イでは、経営または管理に従事する外国人以外に日本に居住する常勤の職員が2人以上勤務する事業であることが要件です。

具体的には日本に居住する日本人、特別永住者、永住者、永住者の配偶者等、定住者が対象職員となり、経営管理のビザを申請する本人は除きます。

「常勤の職員」はパートやアルバイトなどの短時間労働では認められず、労働日数週5日以上週労働時間が30時間以上働く方が対象です。

ロ. 資本金または出資の総額が500万円以上であること

「経営・管理」の上陸許可基準2号ロでは事業が会社形態で営む場合を前提にした規定で、株式会社における資本金の額または合同会社の出資の総額が500万円以上の事業であることが要件です。

これはあくまで事業規模に係る基準であり、申請者に500万円以上出資を求めるものではありません。

ハ. イまたはロに準ずる規模であると認められるもの

「経営・管理」の上陸許可基準2号ハはイとロのどちらにも該当しない場合にイとロに準ずる事業規模であることを要件にするものです。
例えば、常勤職員が1人の場合にもう1人を従事させるのに要する費用を投下して行われる規模の事業がこれにあたります。この場合の費用は250万円程度が必要になります。

3. 事業の管理業務に従事する場合、3年以上の経験があること

「経営・管理」の上陸許可基準3号では、外国人が事業の管理に従事する場合には3年以上の事業の経常または管理の実務経験を有することが定められています。

「管理」の業務を行う場合に事業の経営管理について3年以の経験が必要になります。これは大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含むため、3年以上の実務経験が無くても大学院のMBA課程に3年間在籍していた方は要件を満たしていることになります。

4. 事業の管理業務に従事する場合、日本人と同等以上の報酬を受けること

「経営・管理」の上陸許可基準3号では、3年以上の実務経験と合わせて、「管理」業務に従事する場合に日本人が受ける報酬と同等以上の報酬を受けることが必要であると言われています。

これは外国人が国籍を理由に不利益、不当な扱いを受けることが無いようする為に設定されています。

会社に賃金規定がある場合は、日本人同様に規定に従った報酬を支払う必要があり、ない場合は職務内容や責任の程度から比較対象となる日本人の報酬額を考慮して、支払う必要があります。

取得に必要な提出書類

会社を新設するために必要な提出書類は以下の通りです。

【申請書類】

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 証明写真(縦4㎝×横3㎝)
  • 返信用封筒
  • パスポートのコピー
  • 大学の卒業証明書
  • 日本語能力を証明する書類 ※日本語能力試験合格証など
  • 申請理由書※これまでの経歴、起業のきっかけ、出資金の形成過程説明、共同経営者と知り合ったきっかけ、共同経営者との役割分担、起業準備中に行ったこと、自分の強み、経営にかけるいきごみ、会社の概要、将来の事業展望などを記入。
  • 出資金の形成過程説明を証明できる書類

【添付書類】*申請内容により必要な添付書類が異なります

  • 事業計画書
  • 損益計画表
  • 登記事項証明書
  • 定款のコピー
  • 年間投資額説明書
  • 株主名簿
  • 取締役の報酬を決定する株主総会議事録
  • 会社名義の銀行通帳のコピー
  • 設立時取締役選任及び本店所在地決議書のコピー
  • 就任承諾書のコピー
  • 会社案内※役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載されたもの
  • 会社の写真
    ※ビル外観、入口、ポスト、オフィス内、建物の住居表示、フロア別案内板など
    ※オフィス内には、机、PC、電話、キャビネットなどが設置されていること
  • オフィスの建物賃貸借契約書のコピー
    ※オフィスの不動産を所有している場合は、「登記事項証明書」が必要
  • 給与支払事務所等の開設届出書のコピー(税務署の受付印があるもの)
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のコピー(税務署の受付印があるもの)
  • 法人設立届出書(税務署の受付印があるもの)
  • 青色申告の承認申請書(税務署の受付印があるもの)
  • 法人(設立時)の事業概況書(税務署の受付印があるもの)

外国人が会社設立するための注意点

外国人が日本で会社を設立することは可能ですが、「経営・管理」の在留資格を取得するための、事務所の確保や許認可手続き、銀行の開設など日本にいなければできないことが実務上大きな障壁となっています。

なぜなら多くの銀行では口座の開設には日本に住所を所有していることが条件とされているためです。日本で住所を持つには3ヵ月を超える在留期間を付与される必要がありますが、90日を超える観光ビザで来日しても住民登録はできず、資本金を払い込むための口座を開設することができません。

そのため「経営・管理」の在留資格を取得するための準備段階で、6ヵ月~1年の「特別活動」の在留資格を持って来日し、事務所の確保や口座開設などの会社設立の準備を行う必要があります。

在留資格認定申請までの流れ
①居住地及び会社の所在地(事業所)の確保

②会社の定款を作成し公証役場で認証

③資本金の振り込み、法務局への登記申請を行い会社設立

④許認可など各種必要な届出を行う

⑤在留資格認定申請を行う

ご依頼から取得までの流れ

就労ビザ申請センターでは、お打合せを通じて在留資格・ビザの取得の見込み、申請者の状況に合わせた追加必要資料の作成など、効率的な手続きのトータルサービスを提供しております。
経営管理ビザの取得をお考えの方は就労ビザ申請センターへお任せください。

STEP
打ち合わせと必要書類の預かり

事前ヒアリング等で要件の確認等を行います。
その後、個別に申請に必要になる書類や資料をお預かりします。

STEP
当事務所での申請書類の作成

打ち合わせの内容に基づき、必要な在留資格認定証明書交付申請書理由書などの申請書類を作成します。

STEP
出入国管理庁への申請

作成した書類は、当事務所で管轄する入管への申請作業を代行します。
なお、申請後の審査期間中に追加書類の提出を求められることがあれば当事務所が対応致します。

経営管理の審査期間は、一般的に申請から結果まで約3ヵ月~6ヵ月程度かかります。
また当局から追加の書類や説明を求められた場合はそれ以上の日数がかかる場合もあります。

STEP
申請結果の通知報告

申請許可が出た場合は在留資格認定証明書が発行されます。
当事務所よりご依頼者様へ貸与書類と合わせて納品いたします。

初回相談・お見積りは無料です

お電話での問い合わせはこちらから

06-6998-2001

受付時間 平日9:00~17:00

経営・管理ビザ在留資格申請サービス料金

Price


在留資格の認定証明書交付申請
在留資格の変更許可申請

申請1件ごとに  220,000円(税込)

在留期間更新許可申請

申請1件ごとに  55,000円(税込)

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この記事を書いた人

大阪で行政書士事務所を運営しています。

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