外国人雇用のための就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」とは?
外国人が日本で働くためには就労できる在留資格が必要です。
一般的に就労ビザと言われる「技術・人文知識・国際業務」は通称「技人国(ぎじんこく)」とも呼ばれ、日本で働く外国人の多くが取得し、日本の企業で雇用されてます。本記事では技人国とはどのような在留資格で、どのような分野で就労することが出来るのかを取得方法と合わせて解説します。
技術・人文知識・国際業務とは
技術・人文知識・国際業務とは、日本の公私の機関との契約に基づいて、外国人の保有している専門的な知識や技術を用いて日本で働くための在留資格です。
一定の要件を満たす必要がありますが、特徴としては外国人ならではの感性を生かして自然科学や人文科学などの専門知識や、外国の文化についての知識が必要な業務を行う在留資格なので、特定技能のように人手不足を解消するための肉体労働は含みません。
では、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格ではどのような職種で就労が可能なのかそれぞれ見ていきましょう。
「技術」に関する業務
技術に該当する業務とは、理学や工学などの自然科学の分野(いわゆる理系)の専門知識、技術を要する業務のことです。
具体的には情報工学のような専門技術または知識を必要とする業務が該当します。
- システムエンジニア
- プログラマー
- 精密機械器具や土木・建設機械等の設計・開発
- 生産管理
- CADオペレーター
- 動力機械工学の技術者
- 化学工学分野の研究開発
「人文知識」に関する業務
人文知識に該当する業務とは、法律学、経済学、社会学その他の人文科学(いわゆる文系)の分野に属する知識を要する業務のことです。
人文知識に該当する業務は以下が当てはまります。
- 経理
- 金融
- 総合職
- 会計
- コンサルタント
- マーケティング
「国際業務」に関する業務
国際業務とは、「外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務」のことです。
つまり外国特有の文化に根差したスキルや、日本人にはない考え方や感性が求められる業務が対象となります。
これは本人が外国人ということだけでは足りず、外国の社会、歴史や伝統の中で培われた発想や感性を基にした一定水準以上の専門知識を必要とする業務を意味します。
- 通訳
- 翻訳
- 語学の指導
- 広報
- 宣伝
- 海外取扱業務
- 海外の感性を活かしたデザイン
- 海外向け商品開発
人文知識の分野と近しいものがりますが、国際業務の場合は海外進出や貿易などに直結しない部分でも認められます。ただし、上記の職種であれば在留資格を取得できるというわけではありません。外国人本人のこれまでの経歴と、これから就く業務との関連性があるかどうかが最も重要なポイントとなります。これらのポイントが押さえられていないと、申請が不許可になる可能性が高いでしょう。
在留資格の取得要件とポイント
技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格を取得するためには以下の要件を全て満たす必要があります。
- 技術・人文知識・国際業務の資格該当性のある活動・職務であること
- 職務に関連する一定水準以上の学歴または職歴があること
- 外国人と会社との間で雇用契約等の契約が結ばれていること
- 日本人が受ける報酬と同等以上の報酬を受けること
- 事業の安定性と継続性があること
- 素行不良でないこと
①技術・人文知識・国際業務の資格該当性のある活動・職務であること
「技術・人文知識・国際業務」の資格該当性は、単純労働ではなく学術的な専門知識や技術、外国人特有の感性が一定以上必要とする職務でなければ認められません。
そしてこれらは職務内容の実態をもって判断されるため、本人の経歴はとても重要です。
専門的な技術、知識等が従事する職務との関連性があるものでなければ認められず、求められる職務に十分な業務量が確保されているかも審査の対象となります。
例えば、本国で大学の観光学科を卒業した者が、外国人観光客が多く利用する日本のホテルと契約した場合の業務内容が外国語を用いたフロント業務、外国人観光客担当として施設案内業務等に従事する場合は資格該当性が認められますが、主たる業務が宿泊客の荷物の運搬及び客室の清掃業務であった場合は単純労働とみなされ認められません。
主たる業務が宿泊客の荷物の運搬及び客室の清掃業務であった
②職務に関連する一定以上の学歴または職歴があること
従事する職務に関連する以下の学歴または実務経験が必要になります。
入国管理局の審査では、学位を取得していることと職務と専攻内容の関連性を大学等の卒業証明書や成績証明書をもとに確認していきます。なお、
- 大学卒業またはこれと同等以上の教育(卒業証明書・成績証明書が必要)
-
国内外の大学院・大学・短期大学・高等専門学校が含まれます。
*外国の大学等の中には、入国管理局より大学等と認められる場合と認められない場合があるので注意が必要 - 専門学校
-
日本の専門学校のみ対象。
専門学校の卒業者は大学等の卒業者よりも、専門学校での修得科目と従事しようとする業務との関連性を厳しく審査されます。 - 実務経験(在職証明が必要)
-
- 技術・人文知識の場合は、10年以上の実務経験
- 国際業務の場合は、3年以上の実務経験
(大学を卒業した人が翻訳、通訳、語学指導に係る業務をする場合は実務経験不問)
*実務経験10年以上には大学、高等専門学校や専修学校の専門課程において、当該技術または知識に関連する科目を専攻した期間も含みます。
③外国人と会社との間で雇用契約等の契約が結ばれていること
技人国の在留資格を取得する前提として日本の公私機関(雇用先)と継続的な契約が結ばれていることが必要です。
契約には雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれます。
すでに就職が決まっていることの証明として、雇用契約書や内定通知書を入国在留管理局へ提出しますが、そこには給与等の労働条件等を記載している必要がああります。
まだ在留資格が許可されておらず、働けるかどうかわからない為、雇用契約書には就労可能な在留資格の許可または在留期間の更新を条件として発行する旨を記載するのが一般的です。
④日本人が受ける報酬と同等以上の報酬を受けること
外国人の雇用を行う場合、契約した企業に勤めている日本人の従業員と同等以上の給料を支払う必要があります。外国人だからという理由で日本人社員より安い賃金で働かせることはできません。
新卒者であれば会社に勤めている日本人の新卒者と同等とすればいいですが、専門職や研究職などの中途採用をする場合は学歴や職歴によっても給与水準が異なるため、その会社の実際の給料や給与テーブルを参考にします。
給与の水準はボーナス(賞与)等を含めた1年間に受ける報酬を12分の1として計算します。
この場合の報酬は、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く)は含まません。
⑤事業の安定性と継続性があること
また、契約する企業側には「外国人従業員に十分な報酬を支払える安定性と継続的に受け入れる基盤を有していること」が必要なため、雇用する企業についても審査されます。
なお、勤務先である企業の事業の安定性・継続性は企業の経営状況から審査され、企業の規模に応じてカテゴリー区分がされており、求められる資料の内容や審査期間が異なります。
具体的な立証資料としては決算書等を提出しますが、新設会社の場合は決算書がないため事業計画書を添付する必要があります。
事業の安定性・継続性について審査されるポイント
- 企業側が過去に入管法違反をおこしていないこと
- 公序良俗に反する事業ではないこと
- 業務を行う場所が確保されていること
- 大幅な赤字や債務超過がないこと
⑥素行不良でないこと
外国人本人の素行が善良であることが前提となります。
- 本国または日本国内で犯罪行為を犯していないこと
- 入管法その他の法令を遵守していること
過去に強制退去処分や逮捕歴は無いか、資格外活動許可の条件に違反して週28時間以上のオーバーワークをしていないかどうかが厳格に審査されます。また素行以外にも、離婚や転職をした場合などの当局への届出などの入管法上の義務を履行していることが求められます。
申請に必要な書類
会社規模のカテゴリー区分によって必要になる書類が異なります。
カテゴリー1 | ・日本の証券取引所に上場している企業 ・保険業を営む相互会社 ・日本又は外国の国・地方公共団体 ・独立行政法人 ・特殊法人、認可法人 ・日本の国、地方公共団体認可の公益法人 |
カテゴリー2 | ・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 ・在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く) |
カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
カテゴリー4 | 左のいずれにも該当しない団体・個人 |
カテゴリー1、2は比較的必要になる書類が少ないため、カテゴリー3,4の企業に所属する場合に必要な書類を以下にまとめました。
認定申請に必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請者の写真(規定に基づくもの)
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
- 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表の写し(受領印のあるもの)
- 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
- 申請人の活動内容を明らかにする文書(労働条件を明示した雇用契約書もくは内定通知書)
- 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書(大学卒業証書、在職証明書等)
- 勤務先の登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする資料(会社案内・パンフレット等)
- 直近年度の決算書(新規事業の場合は事業計画書)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
(2)上記(1)を除く機関の場合は、給与支払事務所等の開設届出書の写し及び次のいずれかの資料
・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
・ 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
申請までの流れ
海外にいる外国人を採用し日本に呼ぶ場合
外国人を雇用する企業が気をつけたいこと
在留資格の更新時期に注意する
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、5年、3年、1年又は3ヵ月の在留期間が与えられます。
与えられる期間には個人差がありますが、初回申請の場合は1年更新になることが多いので、企業側でも在留期間を把握しておく必要があります。
この在留期間の更新タイミングを把握しておらず、万が一在留期間を過ぎてしまうとその外国人労働者は不法滞在になってしまいます。仮に、在留期限を過ぎた外国人をそのまま雇用してた場合は、企業も不法就労助長罪に問われる可能性があるため、次の在留期間の更新申請がいつになるのかをしっかりと把握しておくことが重要です。
社内の異動に伴う業務変更に注意する
雇用した外国人労働者が、社内異動により業務内容が変わってしまう場合は、異動後の業務内容が在留資格と合っているかどうか注意が必要です。在留資格の範囲内の業務である場合は問題ありませんが、もし範囲外の業務内容になってしまう場合は、資格該当性が無くなるため、他の在留資格への変更等が必要になります。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では単純労働を行うことはできないのは勿論ですが、有している在留資格の中での変更については、異動前に出入国在留管理庁に確認するか、専門の行政書士に相談することをおすすめします。
初回相談・お見積りは無料です
就労ビザ(技・人・国)在留資格申請サービス料金
Price
在留資格の認定証明書交付申請
在留資格の変更許可申請
申請1件ごとに 110,000円~(税込)
在留期間更新許可申請
申請1件ごとに 55,000円~(税込)